建設業について
建設業許可申請
建設業法により、建設業を営もうとする者は許可を受けなければなりません(軽微な工事を除く)。事業所が行っている工事の業種ごとに許可が必要で、5年ごとに更新しなければなりません。公共工事はもちろん、民間工事の下請けであっても建設業許可を持ってないと現場に入れない傾向は年々増しています。また、建設業許可を持っていると、社会的信用度も上がり、金融機関等からの融資を受ける場合にも有利となります。
変更届
毎年決算を終え事業年度が変わると、直近の決算期の経理内容・工事内訳等を都道府県知事(知事許可の場合)または国土交通大臣(大臣許可の場合)に報告しなければなりません。また、役員の変更や営業所の専任技術者の変更等があった場合も変更届を提出しなければなりません。
経営状況分析・経審
官公庁より公共工事を受注しようとする建設業者様は、国から委託された機関により経営状況分析を受けた後、経審を受けなければ入札参加資格の要件を満たせません。
近年は、経審の審査内容も複雑化し、建設業者様の事務負担が増えております。
アシストブレイン行政書士事務所では、なるべくお客様の事務負担が少なくなるよう書類作成はもちろん、審査当日も当事務所がお客様の代理人として審査を受け、お客様は審査会場に足を運んでいただく必要がないようにしております。
また、今後どうすれば点数アップが見込めるのかも精査しアドバイスいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
近年環境保全について関心が多く向けられるようになりましたが、産業廃棄物の処分の仕方だけでなく、収集運搬についても当然ながら規制があり、誰でも業として産業廃棄物を収集運搬しても良いというわけでなく、これも知事許可が必要となります。
例を挙げますと、家の建て替えなどをする場合に解体した家からは木くず・鉄くず・ガラス等様々な廃棄物が出ますが、これらを業として運搬する際にもこの許可が必要となります。
また、下水道管内の汚泥を官公庁から委託を受けて収集運搬する場合なども該当します。
株式会社設立
最低資本金の制約がなくなり、資本金1円から株式会社の設立が可能となりました。ただし、建設業者が建設業許可を受けようとする場合には資本金が500万円以上あるか、もしくは500万円以上の資金を調達する能力(銀行の残高証明等)が必要となるため注意が必要です。
アシストブレイン行政書士事務所は、電子定款に対応しているため、定款認証時の印紙代4万円は不要ですのでお得です。
一般的には個人事業よりも法人化することにより社会的信用度も上がりますし、場合によっては法人化していなければ取引すらしていただけない場合もあります。
アシストブレイン行政書士事務所では会社設立時のことだけでなく、将来の事業展開等の意向もお聞きし、当事務所に依頼して良かったと思っていただけるような定款等の作成に努めています。
各種書類作成
当事務所は、しっかりとお客様からヒアリングし、極力お客様のご意向に寄り添った書類作成に努めています。また、事業が一層発展できるようなご提案もさせていただいております。