建設業許可業種・・・解体工事
建設業許可の中で解体工事は、工作物の解体を行う工事とされています。
解体工事は、平成28年に建設業許可業種に追加された比較的新しい業種です。
近年空き家問題が大きく取り上げられるようになりましたが、空き家が増えると放火や老朽化に伴う倒壊などの恐れもあるため、国をあげて空き家問題に取り組むようになり、空き家を放置しないようにするため罰則を伴う相続登記の義務化が決定されました。
「相続登記の義務化」空き家所有者の76%が知らない実態 | スーモジャーナル – 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト (suumo.jp)
車で移動中でも解体工事をしているのを見かけることが明らかに増えました。
少子高齢化社会は空き家問題と解体工事にも密接に関係しているようですね。
◎建設業許可を取るために必要な技術者の資格◎
解体工事の許可を取るために必要な技術者の資格としては、下記①・②の資格を平成27年度までに取得された方は登録解体工事講習を受講することなどがあります。
①1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)
②1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築)または(躯体)
令和5年度 登録解体工事講習について | 全解工連 (zenkaikouren.or.jp)
◎経営事項審査(経審)では◎
解体工事は、経営事項審査(経審)で土木一式工事や建築一式工事に積み上げることが可能です。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所