業態調書を提出しておかないと三重県発注の工事に入札参加できなくなります

三重県のホームページにて業態調書提出に関する期限延長の告知がされております。

三重県|建設業:資本関係又は人的関係にある者の同一入札への参加制限について

 

該当がない場合でも業態調書に「該当なし」と記載し提出しておかないと

4月以降三重県発注の工事に入札参加できなくなってしまいます。

 

本来は1月末が提出期限でしたが、未提出が多いことから2月25日まで提出期限が延長されたようです。

せっかく経審(経営事項審査)を受けたのに入札に参加できなくては元も子もありません。

国土交通省の一元受付では以前からこのような業態調書は存在していましたが、三重県にも波及してきたようです。

 

今後は三重県だけでなく各市町村の入札参加資格制度にもこの流れの広がりは十分あり得そうです。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所