営業所技術者・経営業務管理責任者変更
数年前から営業所技術者の変更を考えていた建設業者さんにおいて、ようやく適任者が見つかったので建設業変更届を提出いたしました。
新たに営業所技術者になられた方は国家資格をお持ちだったので資格を証する書面のコピーや、常勤性の確認書類として今回は標準報酬決定通知書のコピーを添付して届出ることとしました。
経営業務管理責任者も同時に変更するため、新たに就任される方の略歴書等も作成します。
人手不足の時代においては事業を継続するための人材を確保することは一朝一夕にはいかず、特定の資格を持った人となれば尚更です。
適任者が無事に見つかり一安心ですね。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所