法定外労災による加点

経営事項審査(経審)では、政府の労働災害補償保険(労災保険)とは別に上乗せ給付を行うことを目的とする法定外労災に加入していることを加点対象としています。

 

三重県では、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者(全日本火災共済協同組合連合会等)、(一社)全国労働保険事務組合連合会または保険会社や公益法人の建設業団体との間で交わされる労働災害補償保険法に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む)に関する給付についての契約であって、次の(ア)~(ウ)の全ての要件に該当する者の契約を締結している場合に加点対象となっています。

(ア)業務災害と通勤災害(出勤及び退勤中の災)のいずれも対象とすること。

(イ)当該給付が申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人の全て)の直接の使用関係ある職員をも対象とするものであること。

(ウ)当該給付が、死亡及び労働災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る障害補償給付及び障害給付、並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害の全てを対象とするものであること。

 

ただし、次の事項についてご注意ください。

・工事現場単位で加入する制度や記名式の制度は、加点対象となる法定外労働災害補償制度とはなりません。

・保険会社の保険については、

(a)政府の労働災害補償保険に加入しており、かつ審査基準日を含む年度の労働災害補償保険料が納付済みであること(適用除外の場合は認められません)

(b)被保険者が上記(イ)の要件を満たすものであること。

以上が確認された場合のみ加点対象となります。

 

なお、この場合(a)の要件を確認するため、政府の労働者災害補償保険の概算・確定保険料申告書及び領収書(審査基準日を含む年度の分)の持参が必要です。

 

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所