技術者が社会保険に加入していないと経審で加点されなくなります
従業員5人未満の個人事業者を除いて、建設業許可を取得するためには社会保険への加入が義務付けけられましたが、事業者としてだけでなく、75歳未満の技術者が社会保険に加入していない場合、経審では技術職員名簿への記載ができなくなり、加点対象から外れることになりました。
一昔前であれば、「社会保険に加入すると給料の手取りが減るから社会保険に加入したくない」といったことは少なくありませんでしたし、それで済んでいた時代がありました。
しかしもうそんなことは言っていられなくなり、社会保険への加入は建設業者としての生き残りにも影響してしまいます。
経営者の方から社会保険のメリットを従業員の方々へ説明し、納得していただければ安心して加入してもらえ、雇用の促進にも繋がると思います。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所