積み上げのための業種追加

建設業変更届(決算終了届)を作成する際に、土木一式工事や建築一式工事として認められる要件が厳しくなったため、一式工事とは認められない工事は、許可を持っている各種専門工事に振り分けるか、自社が許可を持っている工事に該当しない場合は、その他の建設工事に振り分けることとなります。

 

経営事項審査では、平成29年10月決算期以降は以下のように土木一式や建築一式に積み上げることができるようになっています。

 

土木一式に積み上げ可能な専門工事:とび土、石、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、水道工事、解体。

 

建築一式に積み上げ可能な専門工事:大工、左官、とび土、タイル・れんが・ブロック、屋根、鋼構造物、鉄筋、ガラス、塗装、防水、内装、建具、解体。

 

技術者の要件を充たすことができれば、これらの専門工事の許可を業種追加し、建設業変更届(決算終了届)作成時には専門工事として記載し、経営事項審査(経審)では土木一式工事や建築一式工事に積み上げるということも可能ですので検討されてみてはいかがでしょうか。

 

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所