建設業許可申請では写真も重要です

建設業許可を申請する際には、新規・更新を問わず営業所の写真を提出しなければなりません。営業所の実態を示す重要な資料となるからです。

 

営業所の外観、事務室内、建設業の許可票(更新時)などを撮影しますが、電話等の機器も写るように撮影します。

000912856.pdf (mie.lg.jp)

独立した営業所でなく、ご自宅で営業所も兼ねている場合は一室全てが事務作業スペースとできない場合もパーテーション等で仕切り、事務作業スペースが客観的に判別できれば大丈夫です。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所

 

建設業許可申請では、その他にも様々な資料が必要になり本業の時間を割かなくてはなりません。

アシストブレイン行政書士事務所では、なるべくお客様のご負担が少なくなるよう心がけております。