建設業許可業種・・・大工工事
建設業許可の中では、土木一式工事と建築一式工事以外の27業種は専門工事と言われ、部分的な工事が主になります。
大工工事は、木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事とされています。
一般的には家を新築するのは大工さんというイメージが強いですが、まるごと新築工事を請け負うのは建築一式工事に該当し、大工工事はその中の木工事を担当することになります。
◎経営事項審査(経審)では◎
経営事項審査(経審)では、大工工事は建築一式工事に積み上げることが可能なので、決算変更届提出時は大工工事に分類するものの、経審で建築一式工事のP点を重要視される建設業者さんでは、建築一式工事に積み上げることが珍しくありません。
◎大工工事で建設業許可を取るために必要な技術者の資格◎
大工工事の許可に必要な技術者の資格の例としては、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、2級建築士、木造建築士などがあります。
大工さんの図面どおりに仕事をこなすのにはもちろん、時には図面が無くても頭の中にあるかのような仕上がりにとても憧れます。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所