建設業法施行令の一部を改正する政令を閣議決定
特定・一般建設業許可とも税込み3500万円(建築一式工事は7000万円)以上の請負金額の工事は、主任技術者及び監理技術者の専任を要することとなります。これが令和5年1月1日より4000万円(建築一式工事は8000万円)以上に改正されることが閣議決定されました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001521533.pdf
材料費の高騰などにより工事代金も上げざるを得ない状況が続いているため、国も現状に則して改正したようです。
材料費の高騰だけでなく、人材の確保でも困難に直面している建設業者さんは少なくありません。
これにより少人数の建設業者さんも受注できる工事が多くなればいいですね。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所