建設業許可業種・・・舗装工事

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事となります。

 

昭和40年代頃は、舗装されていない道路も多く、車が走れば土煙が上がり、雨が降ればぬかるんでしまうことが多かったですが、今は舗装されていない道路を見つけることが難しいくらいほとんどの道路は舗装されていますね。

そのおかげで舞い上がった土煙が洗濯物に付くことも無くなり、車も平坦になった道路を快適に走れるようになりました。

 

◎建設業許可を取るために必要な技術者の資格◎

舗装工事で建設業許可を取るために必要な技術者の資格の例としては、1級建設機械施工管理技士、2級建設機械施工管理技士(第一種~第六種)、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、技術士法による建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)などがあります。

 

この技術者の資格上、土木一式工事の許可を持っている建設業者さんでは、とび・土工工事と舗装工事の許可も取っている場合が多いのではないでしょうか。

 

◎経営事項審査(経審)では◎

舗装工事は、経営事項審査(経審)で土木一式工事に積み上げることも可能となっています。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所