楽ですよ

建設業許可は取ったら永久に活かせるものではなく5年ごとに更新申請が必要です。

 

その他にも決算終了後4か月以内に提出が求められる決算変更届、これを提出していないと建設業許可の更新申請ができません。

 

決算終了届の他にも取締役の変更や、営業所の専任技術者の変更等がある場合も変更届が必要になります。

 

入札に参加している場合は、経審切れを起こさないために毎年一定の時期に経営事項審査(経審)を受けなければなりませんし、入札参加先ごとに参加申請も定められた期間ごとにしなければなりません。

 

これらは一例ですが、スケジュール管理を立て手続きを済ませていくのは相応の苦労を要しますよね。

 

建設業許可関連に慣れたアシストブレイン行政書士事務所に依頼すれば今より楽になりますよ。

 

楽なうえに、継続してご依頼いただいているお客様には総合的なコンサルティングも無料でさせていただいております。

 

業界歴30年以上の私は、いろいろな成功事例と失敗事例を見てきました。それらの体験を守秘義務は守りながらアドバイスとして提供させていただいております。

 

「ここの事務所は対応が良い」とお客様からお褒めを頂くこともあり、ほぼ100%リピートしていただいております。100%でないのはご高齢等により廃業される方もいらっしゃるからです。

 

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