リースの建設機械は自動更新に注意

経営事項審査(経審)では、審査要件を充たす建設機械も加点対象になりますが、リース契約の場合は審査基準日から将来に渡って1年7か月以上のリース期間が残っていなくてはなりません。

 

リース契約書に自動更新の条項があっても更新されるかどうかは不確実ですので認められません。必ず現契約期間が審査基準日から1年7か月以上残っているか確認しておきましょう。

 

なお、無償の使用貸借の場合は加点対象にすることはできません。

 

ダンプの場合は、審査基準日が車検有効期間に含まれていなければならないので、審査基準日から経審当日までに車検を受ける場合は、車検前の車検証をコピーし保管しておく必要があります。

 

「車検を受けたらコピーし経審終了まで保管する」を常態化しておくことをお勧めします。

 

 

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所