産廃収集運搬業における財務内容の壁
建設業者さんの中には、産廃収集運搬業許可も取得されている場合があります。
この産廃収集運搬業許可は、新規の場合でも更新の場合でも、まず事前に確認されるのが直近3期分の決算内容です。
事前審査の段階で純資産がマイナス(債務超過)、直近3期平均の純利益・経常利益がともにマイナスの場合は、本申請する前に不許可となります。言わば門前払いのようなものです。
憶測ですが、財務内容があまりにも良くない場合は、ちゃんと費用を出して中間処理施設や最終処分場に運び込まずに不法投棄されるのを行政側は懸念しているのではないかと思います。
財務内容が良くない場合、役員からも借り入れをしているケースが見受けられます。
この役員からの借入金を債務免除してもらうことができれば、役員借入金の範囲内で利益をプラス方向に変化させることは可能です。
決算を申告する前に産廃収集運搬業許可のことにも注意を払いましょう。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所