営業所の専任技術者と現場の主任技術者
建設業許可を取得する際には許可業種ごとに営業所の専任技術者を定めなくてはなりません。建設業法上は営業所の専任技術者となっている人は、原則としては営業所に常駐していなければならないこととなっております。
しかし緩和措置により、建築一式工事の場合は税込み7,000万円、その他の業種においては税込み3,500万円までは営業所と工事現場とが近隣で常時連絡が取れる状態であれば、営業所の専任技術者と現場の主任技術者を兼任することが可能となります。
携帯電話も無い昭和の時代にできた建設業法ですので、現代においてはもう少し緩和していただけるとありがたいですが、一応今のところはこのようになっております。
また、営業所との通勤距離も極端に遠く通勤時間がかかる場合は、営業所の専任技術者と認めてもらえない場合があるので注意が必要です。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所