平時もBCP
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BCPというと災害時などにどのように事業を継続させるかが問われることが多いですが、建設業許可においては平時から考えておかなければなりません。
建設業許可を維持するためには、経営業務管理責任者や営業所技術者は1日たりとも空白期間があってはならず、空白期間が生じた場合は建設業許可を失うことになります。
次の経営業務管理責任者は誰にするのか、次の営業所技術者は誰にするのか、そのためにどのタイミングで取締役に就任するのか、技術者としての資格を取るためにどのように奨励していくのか、といったことを平時に考えておかなければなりません。
「今は仕事が切れることがないから大丈夫」は危険です。
できれば10年、少なくとも5年先くらいまでのビジョンは持っておきましょう。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所