役員報酬は最低賃金の制約を受けない

経営事項審査(経審)では、技術者の賃金台帳や源泉徴収簿により常勤性が確認され、あまりにも最低賃金を下回るような場合は常勤性が疑われてしまいますが、役員は「労働者」ではないため最低賃金の制約も受けることはありません。

経営状況が厳しい場合でも従業員の賃金を下げるわけにもいかず、しかも資金繰りが厳しい場合は、役員報酬を下げる必要が出てくる場合があります。
経審では、労働者ではない役員報酬であるとはいえ、あまりにも極端な低額の場合は、審査当日に常勤性の疑義が生じるおそれがありますので、賃金台帳に労働日数を記入するなど注意が必要です。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所