二級土木施工管理技士は土木以外の技術者にもなれます

例えば二級土木施工管理技士という国家資格を持っている方が営業所にいて、その方に専任技術者になってもらえば土木一式の技術者としての要件を充たすことができます。

しかし、この二級土木施工管理技士の資格は土木一式以外の業種にも使えることをご存じでしょうか。

 

土木一式のほかに、とび・土工・コンクリート、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設の専任技術者にもなれ、さらにこの方が登録解体工事講習を受講すれば、解体の専任技術者にもなれます。

 

これは一例ですが、他にも一つの国家資格で複数の業種の専任技術者になることができるものがあります。

何業種の建設業許可を取るにも一度に県に支払う証紙代は同額です。多くの業種の許可を持っているから○○税が増えるといった負担もありません。

 

既に建設業許可をお持ちの事業所様であれば、業種追加も可能です。この場合、一度の業種追加に必要な証紙代は一般知事許可で5万円です。

アシストブレイン行政書士事務所では、このような国家資格を持っている方が、より有効に資格を活かすことにより、可能性を眠らせてしまっていることが無いようアドバイスし、事業の発展をお手伝いしています。

せっかく取った国家資格です。有効に活用し売上アップにつなげましょう。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所