身分証明書とは

前回「登記されていないことの証明」についてご説明しましたが、建設業許可申請の際には個人事業主や取締役等の方の「身分証明書」も添付しなければなりません。

 

身分証明書って免許証でいいの?と思われる方も多いかと思いますが、この場合の身分証明書とは、本籍地の市町村役場で発行してもらう「身分証明書」という名前の書類のことです。

 

その身分証明書には、「禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない」とか、「破産宣告の通知を受けていない」といったことが記載されています。

 

要約すると、お金の管理がちゃんとできる人が個人事業主や取締役になっているか、といったことが問われているわけです。

 

では、過去に破産宣告を受けた人は、もう建設業許可は無理なのかといえばそうでもないんです。

 

過去に破産宣告を受けたことがある人でも身分証明書を取得してみると、「破産宣告の通知を受けていない」と記載されている場合があります。

 

建設業許可をお考えの方で過去に破産宣告を受けたことがある方は、身分証明書を取得して確認していただくことをお勧めします。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所