建設業許可に社会保険加入は必須です
令和2年10月より建設業許可の取得には社会保険の加入が義務付けられました。
許可申請時には、社会保険料の領収書コピーを添付する必要があります。
既に建設業許可を持っている会社さんでは、建設業許可更新時に同様に社会保険料の領収書コピーが必要になります。
ただし、一人親方の個人事業主で従業員が4人以下の場合は、社会保険加入が免除されます。
建設業界も人手不足が続いているので、若年層の人材確保に国も制度化したのだと思います。
まだ社会保険に未加入の建設業者さんは、許可更新前に早めに対処しておくようにしましょう。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所