建設業許可を持っていない業種の工事

仮に建築一式工事の許可を持っていて、500万円未満の無許可の業種の工事をした場合、その無許可の業種の工事は、変更届を作成する際、様式第三号の「その他の建設工事の施工金額」に記載することになります。

 

将来実務経験で技術者となる可能性もある為、請求書や入金が確認できる通帳や領収書も10年間保管しておくことをお勧めします。

 

せっかく長年にわたり実務経験を積んだのに、その証拠となる請求書等が無いと実務経験証明書の裏付けが取れなくなってしまいます。

 

事業拡張に備えた意味でも帳簿類は大切な実績を証明する証拠となります。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所