支店設置による変更届
大臣許可をお持ちの建設業者さんが新たに支店を設置したので、国土交通省中部地方整備局に変更届を提出しました。
支店を新設する変更届では、営業所の専任技術者や支店長も新たに選任する必要がありますが、営業所の専任技術者と支店長は兼任することができます。また、支店長は必ずしも技術者である必要はありません。
常勤性が求められるので、専任技術者も支店長も当然その支店に通勤できる範囲内の住所の方でなければならず、その専任技術者が保有する資格に応ずる業種の工事のみ、その支店では行うことができます。
支店となる物件は自社所有でも賃貸でも構いませんが、外観や内部の写真も必要となります。
「うちの会社はこうしたいんだけど、これってどうしたらいいの?」というときは、アシストブレイン行政書士事務所にご相談ください。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所