実務経験証明は裏付けが必要です

経審で実務経験により技術者と認めてもらうためには、10年以上その業種の工事に従事したことを証明するためにその間の請求書、その請求に対する入金が確認できる領収書の控えや預金通帳等の記録が必要となります。

昔は裏付けが必要ありませんでしたが、今はその裏付け資料の収集に労力を要することとなりました。

 

一方国家資格である施工管理技士の試験は、令和3年4月より改正され、1次試験に合格すれば2次試験に受からなくても1次試験から受け直す必要はなくなり、1次試験は免除され2次試験から受けることができるようになったので、試験制度は昔よりハードルが下がったことになります。

 

仕事をしながら試験勉強をすることの大変さは私自身も経験したのでよく解ります。

とはいえ、資格を取っていなかったばかりに事業を承継できず、建設業許可を失うこととなれば死活問題になってしまいます。

 

是非とも時間をやりくりして試験に合格しましょう。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所