経審で加点される建設機械の種類が拡大されます

令和5年1月1日以降の経営事項審査(経審)申請から加点対象となる建設機械に土砂の運搬が可能なすべてのダンプなどが追加されます。

 

ダンプは当然ながら車検を受けているものが対象となり、車検証の車体の形状欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」、「ダンプセミトレーラ」と記載されている必要があります。ただし、備考欄に積載物品名として「土砂以外」と記載されているものは対象外となるようです。

001053447.pdf (mie.lg.jp)

その他に安衛法施行令上の締固め用機械・解体用機械・高所作業車(作業床の高さ2m以上)も、特定自主検査を受けていることを条件に加点対象になるようです。

 

令和5年1月1日以降に経審を受けられる方は、一度ご確認をしておくことをお勧めします。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所