建設業許可業種・・・鋼構造物工事

建設業許可の中で鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の加工または組み立てにより工作物を築造する工事とされています。

 

鉄塔や水門の門扉、避難階段などの工事が該当します。

鋼構造物工事では、金属を組み合わせなければならないため溶接技術が不可欠なのではないでしょうか。

無駄がなく、かつ必要な強度を保たなければならない溶接は熟練を要すると思います。

 

私のご近所さんに、今は引退され悠々自適に過ごされていますが、若い頃に三重県内で溶接技術1位を獲得された方がおり、その方に溶接をお願いしたことがありますが、見事な仕上がりでした。

 

◎建設業許可を取るために必要な技術者の資格◎

鋼構造物工事で建設業許可を取るために必要な技術者の資格の例としては、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、1級建築士、技術士法による建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)などがあります。

 

◎経営事項審査(経審)では◎

鋼構造物工事は経営事項審査(経審)で土木一式工事に積み上げることも可能です。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所