事業発展のための建設業変更届

今回は、いつもお世話になっている建設業者さんが商号変更、本店であったところを支店にし、支店であったところを本店にするとのことでお手伝いさせていただきました。

 

まずは商号変更と本店移転に際し、定款変更が必要になるため株主総会で決議し、その同日に取締役会により詳細な本店所在地と支店移転先を決議します。

 

この建設業者さんは、会長であるお父様が創業し、その後法人成で有限会社を設立、組織変更により株式会社化されたのですが、30年以上前に私が初めて株式会社の定款を作成させていただいたのがこの建設業者さんだったと思います。

 

当時は発起人が7人以上、そのうえ資本金が1000万円以上ないと株式会社が設立できない時代でした。

現在は息子さんに経営権を譲り、増資などの議事録等も何度か作成させていただき事業拡大を計っている建設業者さんです。

 

大臣許可をお持ちですので国土交通省の地方整備局に商号変更、本店移転、支店移転、経営業務管理責任者変更、営業所専任技術者変更、本店の業種、支店の業種の建設業変更届を提出させていただきました。

 

前回も話せる行政書士事務所 | アシストブレイン行政書士事務所 (assist-brain.jp)にも記載しましたが、今回もまた貴重な経験を積ませていただき、お客さんに成長させていただきました。

 

今後もこの経験を活かし、お客さんの事業発展をお手伝いさせていただきたいと思います。

 

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所