急ぎの場合は津の法務局へ

建設業許可は5年ごとに更新申請が必要となり、原則として許可有効期限の30日前までに更新申請をしなければなりません。

 

時間的に余裕があれば、取締役や支店長の方などが必要になる「登記されていないことの証明書」は東京法務局に郵送で申請することも可能ですが、郵送の場合は返送されるまでに1週間程度は見越しておかなければなりません。

 

しかし建設業許可期限までに時間的余裕がないときは、津の法務局に行けばその場で発行してくれます。

 

ご本人が行く場合は申請書に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持参し窓口で提示することとなります。

ご本人が窓口に行き申請する場合の申請書記載例はコチラ→02.pdf (moj.go.jp)

 

また、ご本人が窓口に行けない場合は代理人に委任することも可能です。

この場合は、ご本人が委任状に必要事項を記入し、代理人(窓口に行く人)が本人確認書類を提示することとなります。

代理人が申請する場合の申請書記載例はコチラ→02.pdf (moj.go.jp)

委任状の記載例はコチラ→001331832.pdf (moj.go.jp)

 

アシストブレイン行政書士事務所では、建設業許可更新申請等をご依頼いただいた場合、「登記されていないことの証明書」をご本人に代わって取得させていただくことも可能です。

 

建設業許可更新でお困りの場合は、お早めに三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所にご依頼ください。