経審での技術者

経営事項審査(経審)では別紙二の技術職員名簿に技術者を記載しますが、ここに記載する技術者は6か月を超える期間継続して在籍している者でなければなりません。

 

4月1日に雇用された技術者は審査基準日が9月30日の場合には雇用期間が1日不足してしまうこととなるので、技術職員名簿への記載は次の事業年度終了後に受ける経審からとなります。

 

また、別紙二の技術職員名簿にもCPD単位取得数の記入欄があり、一方で様式第4号にもCPD単位を取得した技術者名簿というものがあります。

 

この違いは、別紙二は経審を受ける業種の技術者を記載し、様式第4号には経審は受けない業種であるがCPD単位を取得した技術者を記載することとなります。

 

例えば、土木一式と建築一式の許可を持っており、Aさんが土木一式の技術者、Bさんが建築一式の技術者であり、経審は土木一式しか受けない場合には別紙二にはAさんを記載し、BさんがCPD単位を取得している場合には様式第4号に記載することとなります。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所