当事務所の対応エリア
現在アシストブレイン行政書士事務所では、伊勢市を中心に、鳥羽市、志摩市、松阪市、明和町、度会町、玉城町、南伊勢町、尾鷲市、熊野市、御浜町まで対応しております。 建設業
経審当日もお任せください
建設業許可をお持ちで、公共工事等に入札をされる建設業者さんは、経営事項審査(経審)を受けなければなりません。三重県|建設業:経営事項審査(mie.lg.jp)アシストブレイン
経審での建設業経理士による加点
経営事項審査(経審)を受けている建設業者さんに建設業経理士の資格を持つ方がいる場合は加点対象になりますが、変更された点があるので注意が必要です。 以前から加点対象では
建設業許可を持っていない業種の工事
仮に建築一式工事の許可を持っていて、500万円未満の無許可の業種の工事をした場合、その無許可の業種の工事は、変更届を作成する際、様式第三号の「その他の建設工事の施工金額」に記載する