建設業変更届は毎年提出しましょう
建設業許可を取ったら毎年決算後に建設業変更届を提出しなければなりません。いわゆる決算終了届です。
経営事項審査(経審)を毎年受けている建設業者さんは当然毎年提出されていますが、経審を受けていない建設業者さんもこれを提出していないと次回の建設業許可の更新ができなくなります。
しかも建設業許可更新の申請は許可期限の30日前までに申請しなければなりません。
その時点で数年分の変更届を作成するとなれば、当然数年分の工事内容を再確認し工事経歴書等を作成しなければならなくなり、結果的に建設業許可更新の期限に間に合わなくなる恐れがあります。
当事務所では、お客様の決算日を把握し、決算が終了したタイミングでご連絡させていただいております。
毎年建設業変更届の作成でお困りの方はご相談ください。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所