産廃収集運搬業許可更新時の財務内容
いつもお世話になっている建設業者さんの産廃収集運搬業許可の更新があり、本来は更新時2年以内に講習を受けていなければなりませんが、長引くコロナの影響を受け、一時は講習が実施されていなかったことなどもふまえ、過去2年以内に講習を受けていなくても、産廃収集運搬業許可の更新時には、前回の講習修了証を添付すれば問題ないことが三重県地域活性化局で確認が取れました。
日頃から経営努力に尽くしている建設業者さんで、直近3年の財務内容が非常に良いため、改善計画書等が不要なケースですが、産廃収集運搬業許可は、財務内容次第では許可更新ができない場合もあるため経営体質にはシビアですね。
産廃収集運搬業許可をお持ちの建設業者さんは、毎年の決算で赤字にならないよう注意が必要です。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所