登記されていないことの証明とは
建設業許可申請や産廃収集運搬業許可申請をするときに「登記されていないことの証明」というものを添付しなければなりません。
「いや、ウチの会社はちゃんと登記してあるよ!」と思われる方も少なくないと思います。
ごもっともです。しかしこの「登記されていないことの証明」とは、法人登記のことではなく、取締役等の方が成年被後見人として登記されていない証明のことです。
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことです。
つまり、登記されていないことの証明が発行されることで、取締役等の方が「物事の理解ができる人」としての証明になるわけです。
登記されていないことの証明は、東京法務局に郵送で請求するか、お急ぎの場合は三重県なら津法務局に行けば、その場で発行してもらえます。
登記されていないことの証明申請について:東京法務局 (moj.go.jp)
アシストブレイン行政書士事務所では、委任状にご記入いただくことにより、ご本人に代わって取り寄せもしております。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所