令和3年6月から経審での実務経験証明が変わります
これまでは、営業所の専任技術者を実務経験者とするときに、実務経験証明書に記載された工事の契約書、注文書・請書等の確認資料が必要でしたが、経営事項審査(経審)では技術職員名簿に記載された実務経験者は、実務経験証明書だけを提示すれば済んでいました。
しかし、令和3年6月の経審より新規に技術職員名簿に記載された実務経験者は、実務経験証明書の他に、その証明書に記載された工事の契約書、注文書・請書等の確認資料が必要となります。
通常であれば、事前に新規の実務経験者の有無は把握されているかと思いますので、事前に建設事務所で実務経験証明書に記載された工事の契約書等を確認しておいてもらえば、経審当日はスムーズに審査が進むかと思います。
1年間に対し1件以上確認されますので、それら契約関係の書類は10年間保存しておくことをお勧めします。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所