経審の有効期間は審査基準日から1年7か月です
経営事項審査(経審)が義務付けとなる公共工事等について、発注者と請負契約を締結することができるのは、審査基準日から1年7か月です。
このことから経審は、毎年決算後4~5ヶ月以内に受けなければ経審切れとなってしまい、公共工事等の請負契約が締結できなくなってしまいます。
公共工事等の請負契約を締結するということは、元請業者となることを意味します。
下請よりも元請のほうが一般的に利益は確保できますので、この違いは非常に大きいです。
その他にも経審では、重機のリース期間も審査基準日から1年7か月先まで確保されていなければならないことも忘れてはいけません。
日頃から、重機のリース期間があとどれだけ残っているかも気をつけておくようにしましょう。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所