監査役を置かない会社に定款変更もできます
いつもお世話になっている建設業者さんから、監査役を置かないように変更したいとのご相談を受けました。
昭和の頃に設立された会社では、監査役を置くよう定款で定めているケースが結構あります。
当時は人と人の結びつきも強く、親戚に監査役になってもらって会社設立することが珍しくありませんでした。
しかし時代の移り変わりと共に人とのかかわり方も変化し、いまも一応監査役に就任してはもらっているが、監査役を置かないようにしたいというご相談は、ここ数年で何度か受けています。
定款で監査役を置くよう定めていても、監査役を置かないように定款変更することができます。
定款変更し、監査役を置かないようにする書類に監査役の押印は必要ありませんので、監査役が遠方にいる場合でも問題ありません。
定款変更等お考えの方はお気軽にご相談ください。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所