特定建設業許可とは
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。
建設産業・不動産業:許可の要件 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
特定建設業許可とは、元請工事として請け負った1件の工事について、下請けに発注した税込金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる工事の際に必要となります。
つまり一般建設業許可業者が元請で契約した工事を、下請けに4,000万円以上(税込)で発注してしまうと建設業法違反となってしまうため注意が必要です。
しかし、自社が1次下請けで2次下請けに4,000万円以上で発注するには特定建設業許可は不要で、一般建設業許可で大丈夫です。
特定建設業許可を受けるためには資本金が2,000万円以上必要なことや、その他にも厳しい財務内容が問われ、その財務内容を下回ってしまうと一般建設業許可に変更しなくてはなりません。
特定建設業許可を維持するためには、しっかりと利益を確保し続けることが必要となります。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所