一般廃棄物収集運搬業許可

いつもお世話になっている建設業者さんから依頼されていた一般廃棄物収集運搬業許可が下りました。

 

解体工事が増えていますが、建物を解体する場合、建物を構成する基礎、柱、壁、屋根等は産業廃棄物になりますが、建物内に残された家財道具等は一般廃棄物として市町村のゴミ処理施設に搬入することになります。

 

すでに産業廃棄物収集運搬業許可もお持ちの建設業者さんですが、最近は家財道具等の動産が放置されたままになってきていることが多くなっている為に一般廃棄物収集運搬業許可を取得されることになりました。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の窓口は県になりますが、一般廃棄物収集運搬業許可の窓口は市町村になります。

 

適正な許可を受けて事業をさらに繫栄させていきましょう。

一般廃棄物処理業許可申請等について/志摩市ホームページ (city.shima.mie.jp)

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所