解体工事の経過措置期間が終了しました

令和3年6月30日までは、とび・土工工事の技術者は解体工事の技術者とみなす経過措置期間でしたが、その間に実務経験や登録解体工事講習受講により資格区分を変更していなければ、7月1日より技術者とは見なされず、解体工事許可を失うことになります。

令和4年度 登録解体工事講習について | 全解工連 (zenkaikouren.or.jp)

 

今後は土木施工管理技士や建築施工管理技士等の方が実務経験証明書か登録解体工事講習を受けなければなりません。

 

数年内には相続登記の義務化が見込まれています。これは相続人が建物を相続し、空き家として放置してしまうことへの歯止めをかける狙いがあると思われます。

 

相続した建物の所有者には、管理が求められ、不要な建物であれば売却するか解体することが必要になるでしょう。行政側から危険と判断された建物は所有者に対し解体するよう求められることもあるでしょう。

 

そうした解体工事の需要を逃さないためにも、しっかりと技術者としての要件を充たし、許可を取得しておくことが必要です。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所