登録解体工事講習

前回解体工事の経過措置期間が終了したことをお伝えしましたが、登録解体工事講習を実施していた一般財団法人全国建設研修センターでは、9月を最後に登録解体工事講習を実施しなくなるようです。

登録解体工事講習 | 一般財団法人全国建設研修センター (jctc.jp)

6月30日までみなし解体工事技術者であった人が「土木や建築の施工管理技士資格+登録解体工事講習」以外で解体工事の技術者の資格を得ようとすると、実務経験の証明によることになりますが、この場合は延べ12か月分の実務経験が必要になります。

 

この12か月分を充たすためには、工期が重ならない数十件の解体工事実績の請求書や入金が確認できる通帳コピーや領収書コピーが必要になり、建設業者さんの事務作業が煩雑になります。

 

できれば早急に登録解体工事講習を受講しておいていただくのが賢明だと思います。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所