経審での技術職員名簿

経営事項審査(経審)の申請書類の中に「技術職員名簿」というものがあります。

この技術職員名簿に記載できるのは、審査基準日前6か月を超える期間継続して雇用され、尚且つ審査基準日に在籍している人でなければなりません。

 

ちょうど6か月の雇用期間では不足になり、6か月と1日以上必要なので注意が必要です。

しかし、上記の条件を満たしていれば経審当日には退職済みでも記載することができます。

 

雇用期間の確認は雇用保険被保険者通知書などにより行いますので、雇用保険に加入し忘れなどないように気をつけてください。

 

なお、以前は65歳以上の従業員さんは雇用保険への加入が免除されていましたが、現在は年齢に関係なく加入義務があります。社会保険とセットで加入していただき加点してもらえるようにしましょう。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所