経審での建設業経理士による加点

経営事項審査(経審)を受けている建設業者さんに建設業経理士の資格を持つ方がいる場合は加点対象になりますが、変更された点があるので注意が必要です。

 

以前から加点対象ではあったのですが、今年度から5年に一度登録講習を受けなければ加点されなくなっています。

 

但し、平成29年3月以前の合格者は令和5年3月までは登録講習が免除されます。

監理技術者と同様に定期的に講習を受講していないと、せっかく取った資格が加点対象から外れてしまっては、もったいないので建設業者さんは、社員さんがお持ちの資格の講習期限も管理し経審で加点してもらいましょう。

 

令和5年3月近くは、込み合うかもしれないので令和4年中に余裕をもって受講しておいたほうが良いのではないかと思います。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所