従業員さんの実務経験活かせていますか?

 

経営事項審査(経審)を受けている場合は、実務経験しかない従業員さんを技術職員名簿に記載するには実務経験を証明しなければなりませんが、工事経歴書に記載する主任技術者としては、10年以上お勤めの従業員さんがいる場合は、特に実務経験証明書を建設事務所に提出することなく主任技術者とすることができます。

 

人手不足で技術者が足りない場合、長年勤めていただいている従業員さんはとても貴重です。

 

経審では、国家資格者の方が加点は多くなりますが、実際の現場では多くの現場を経験されてきた実務経験者だからこそ解決できるといったことも多々あると思います。

 

現場に合わせて実務経験者を主任技術者として配置するなどすることも経営する側の手腕にかかっています。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所