決算変更届は事業年度終了後4か月以内に

決算変更届は毎年提出していますか?

建設業法では、決算変更届を事業年度終了後4か月以内に提出することとされています。

三重県|決算変更届の提出について (mie.lg.jp)

稀に決算変更届の存在を知らず、建設業許可更新直前になって決算変更届を提出していないと建設業許可の更新ができないことを知って、何年分もの決算変更届を慌てて提出する方がいるようですが建設業法違反となります。

 

また、決算変更届だけでなく取締役に変更が有ったり、営業所の専任技術者に変更が有った場合なども変更届は必要です。

 

アシストブレイン行政書士事務所では、そういった各種変更届の他にも「これをやっておかなかったばかりに拙いことになった」ということがないようにするだけでなく、お節介にならない程度に「こうしておいたほうが良いですよ」という総合的なコンサルティングを提供しています。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所