監理技術者講習の加点対象期間が変更になりました

これまで監理技術者講習の経営事項審査(経審)での加点対象期間は、「審査基準日以前5年の間に受講していること」でしたが、令和4年8月15日以降の経審申請より、「監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日から5年間」に変更になりました。

 

例を挙げると、平成30年2月8日に講習を受講した監理技術者は、令和5年12月31日まで加点対象になります。

 

実質的に加点対象期間が延長されたことにもなりますし、加点対象期限が年末に統一されたのでわかりやすくなりましたね。

 

工事が忙しいときは、受講する時間を作るのが大変だと思いますが、新しい制度では工事が一段落したときに受講しやすくなるかと思います。

 

せっかく緩和された制度ですので、有効に活用し経審の点数アップに反映させましょう。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所