取締役に変更はありませんか?

建設業許可の更新時には法務局発行の履歴事項全部証明書を提出するのですが、その際にお亡くなりになっている方が取締役として登記されたままになっている場合があります。

 

建設業許可の更新の際、取締役として登記されている方は、本籍地のある市町村役場が発行した「身分証明書」という書類も提出していただく必要がありますが、お亡くなりになっていては当然用意できません。

 

取締役の方がお亡くなりになっているなどの場合、まずはその旨を登記しておく必要があり、その後に建設業法上の変更届を提出しなければなりません。

三重県|建設業許可・経営事項審査の申請届出様式(令和5年1月改正) (mie.lg.jp)

また、お亡くなりになられた方が経営業務の管理責任者であったり、営業所の専任技術者であった場合は、後任の方を選任しておくことも必要となります。

 

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三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所