本店と支店で営業できる業種が異なる場合があります

会社としては建築一式工事と管工事の建設業許可を受けている場合でも、本店と支店で営業できる業種が異なる場合があります。

 

例えば本店には2級建築施工管理技士が1名のみ、支店には2級管工事施工管理技士が1名のみいる場合、本店では軽微な工事を除き管工事を請け負うことはできません。

 

逆に支店では軽微な工事を除き建築一式工事を請け負うことはできません。

これは営業所ごとに専任技術者を定めなければならず、営業所の専任技術者は、その営業所に常勤しなければならないためです。

 

それに加えて支店には支店長を置かなければなりませんが、支店長は営業所の専任技術者と兼務することが可能です。

 

このように建設業法では複雑な決まりごとがありますが、アシストブレイン行政書士事務所ではそれぞれの建設業者さんに合わせたアドバイスが可能です。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所