建設業許可業種・・・土木一式工事

一口に「建設業許可」といっても実際には29業種に分かれており、「全ての工事ができる建設業許可」というものは存在しません。

 

自分が取りたい建設業許可はどの業種になるのか、またその許可を取るためにはどのような資格を持った技術者が必要なのかを知っておく必要があります。

 

今回は土木一式工事について例示していきたいと思います。

土木一式工事は専門工事とは区別され、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)が該当します。

 

一例を挙げると道路を新設したり改修したりするものなどが土木一式工事となります。

 

土木一式工事の許可を受けるために必要な国家資格は、代表的なものとして2級土木施工管理技士(土木)があります。また、2級土木施工管理技士(土木)の資格を持っていると、とび・土工工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事のほか、登録解体工事講習を受けることにより解体工事の技術者にもなれます。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所