建設業許可業種・・・建築一式工事

建設業許可の中では、土木一式工事と同様に建築一式工事も専門工事とは区別され、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。

 

例示すると建物の新築工事や大規模な改築工事などが該当し、少額で部分的な修繕・改修工事は含まれません。例えばリビングルームの床やクロスの張り替えのみといった工事などは内装仕上げ工事に該当します。

 

建築一式工事に必要な代表的な資格は、1級建築施工管理技士や2級建築士などがあります。

 

1級建築施工管理技士の資格を持っている場合、建築一式工事のほかに、大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、熱絶縁工事、建具工事のほか、登録解体工事講習を受けることにより解体工事の技術者になることができます。

 

業種追加する際は、一度に何業種追加しても証紙代は5万円ですし、大工工事、左官工事、とび・土工工事、タイル・れんが・ブロック工事、屋根工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、建具工事、解体工事は、経営事項審査(経審)で建築一式工事に積み上げが可能です。

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所