建設業許可業種・・・消防施設工事

建設業許可の中で消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事とされています。

 

具体的には、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備設置工事、金属製避難はしご又は排煙設備の設置工事などが該当します。

 

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大切な命と財産を守るためにも日頃から防火意識を高めることが必要ですね。

 

◎建設業許可を取るために必要な技術者の資格◎

消防施設工事の許可を取るために必要な技術者の資格は、甲種消防設備士、乙種消防設備士などがあります。

 

◎経営事項審査(経審)では◎

消防施設工事は積み上げをすることができず、消防施設工事としてのみ審査を受けることができます。

 

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所