技術者としての資格を取りましょう

今回新規の建設業許可を取られた方は、技術者として数種の国家資格を持ち、前職は建設業許可を持っている会社の取締役を5年以上経験された方でした。

 

営業所の専任技術者としての要件は国家資格で問題なし、経営業務管理責任者としての要件も今回は前職の経歴を公的に証明することが可能なので問題なし。

 

建設業許可に必要な技術者としての資格がない場合は実務経験に頼ることとなりますが、現実的には実務経験での証明はかなり難しくなっております。

 

技術者としての証明を10年の実務経験で証明しようとする場合、許可を取ろうとする業種の工事に関する請負契約書や請求書を過去120か月分、さらにその工事に関する入金が確認できる通帳や領収書控えもご準備いただくことになります。

 

経営業務管理責任者としての証明のために確定申告書類の控えも大切に保存しておきましょう。

 

三重県の建設業許可申請の手引き⇒001090260.pdf (mie.lg.jp)でどの業種にはどんな資格が必要となるのかをご確認していただき、将来の建設業許可取得に活かしてください。

 

三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所